機材を買うなら30万円未満?! ~「少額減価償却資産の特例」を知ろう~
皆さんは「少額減価償却資産の特例」をご存知でしょうか?
今回は、裏方屋がお世話になっている税理士さんの監修の下、具体例と共にざっくりとわかりやすくご紹介したいと思います!
そもそも減価償却ってなに??
会社が購入した物のうち「自社で長く使っていく物」は、基本的に「資産」になります。
資産と聞いて最初に浮かぶのは車や土地などの高額な物ですが、仕事に使うムービングライトや調光卓も資産です。
資産は購入したタイミングで全額を損金として計上することができません。
年々少しづつ償却していき、償却した分をその年の損金として計上していくことになります。それが「減価償却」という考え方です。
減価償却のやり方は
- 10万円未満
- 20万円未満
- 30万円未満
具体的にみていきましょう!
※以下の例は、全て税抜き会計処理を行っている事を前提としています。
※商品価格は全て2023年12月時点の参考価格です。
事例1■ShowBaby1台を自社で使うために買った場合
10万円未満の商品は「少額減価償却資産」として、すぐに経費(損金)として処理することができます。
何年もかけて減価償却する必要はありません。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
少額減価償却資産 | 79,990円 | 79,990円 |
事例2■ShowBaby3台を自社で使うために買った場合
10万円を超えています。
こういう場合はどう考えれば良いでしょうか。
機械や装置、工具、器具について、1台または1個ごと、あるいは1そろいごとに、取得価格が30万円未満かどうかを判断します。
ShowBaby3台セットでの値段は209,990円ですが、1台あたりで考えるので
209,990円 ÷ 3台 = 69,996円
1台あたりの値段は、約70,000円です。 10万円未満の資産なので「少額減価償却産」となります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
少額減価償却資産 | 69,996円 | 69,996円 |
合計すると209,990円ですが、こちらも少額減価償却資産として、すぐに損金にすることができます。
事例3■AvolitesのT2を、自社で使う目的で1台買った場合
T2は10万円を超えています。少額減価償却資産の条件は10万円未満なので、減価償却の出番です。
今回は耐用年数を4年と仮定します。
どのように減価償却をするかは、自分で選択できます
通常の減価償却だと、4年かけてジワジワと損金(経費)として償却していきます。
購入した年に出ていく現金は169,990円ですが、それを経費として損金算入し終わるのは4年目ということになります。
20万円未満の資産は、3分割して償却することもできます。
「一括償却資産」という考え方です。
購入した年に出ていく現金は169,990円ですが、それを経費として損金算入し終わるのは3年目です。
「少額減価償却資産の特例」を使うと、購入した年に出ていく現金は169,990円で、それを同年に経費として損金算入できます。
30万円未満の機材なら、購入した年度に全額経費として計上して損金にすることができるのが「少額減価償却資産の特例」です上に「10万円を超えているので少額減価償却資産の条件を満たしていない」と書いたのですが、30万円未満であれば特例を適用することができます。※適用にはいくつか条件があります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
通常の減価償却(定額法) | 42,498円 | 42,498円 | 42,498円 | 42,498円 | 169,990円 |
通常の減価償却(定率法) | 84,990円 | 42,500円 | 21,250円 | 21,250円 | 169,990円 |
一括償却資産での償却 | 56,664円 | 56,663円 | 56,663円 | 169,990円 | |
少額減価償却資産の特例 | 169,990円 | 169,990円 |
事例4■HIGHLITE Showtec Phantom 180 Wash Blackを10台買った場合
こちらの機材も、1台あたりのお値段が10万円以上30万円未満なので減価償却のやり方は自分で選ぶことが出来ます。
20万円を超えているので、一括償却資産は選べません。
250,000円の機材 × 10台 = 2,500,000円
の損金算入なので、経営へのインパクトは大です。
通常の減価償却だと、4年かけてジワジワと損金(経費)として償却していきます。
購入した年に出ていく現金は250万円ですが、それを経費として損金算入し終わるのは4年目ということになります。
「少額減価償却資産の特例」を使うと、購入した年に出ていく現金250万円を同年に経費として損金算入できます。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
通常の減価償却(定額法) | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 2,500,000円 |
通常の減価償却(定率法) | 1,250,000円 | 625,000円 | 312,500円 | 312,500円 | 2,500,000円 |
少額減価償却資産の特例 | 2,500,000円 | 2,500,000円 |
「少額減価償却資産の特例」とは...
本来10万円未満にのみ適用される「すぐに損金にしていい」というルールを、中小企業だけ「特例」として30万円未満まで適用していいですよ、という事なのです。
少額減価償却資産の特例の何が嬉しいのか
すでに購入した物に対して「資産をすぐに損金にして計上したい場合」にとても有利な制度です。
つまり、
- 会社が儲かっていて売上がいっぱいあがっているので少しでも経費を増やして利益を減らしたい
- 実際に使ったお金を同じ年度のうちに経費として計上したい
通常の減価償却のほうが良い場合
逆に「損金として計上するのを出来る限り遅くしたい場合」には通常の減価償却をしたほうが有利になります。
会社が儲かっていなくて、少しでも損金算入を先延ばしにして今の利益を増やしたい場合には減価償却を選びましょう。
【参考】少額減価償却資産の種類
少額減価償却資産には、全部で4つのパターンがあります。
取得価額全額を取得年度に一括で損金算入できます
3年間で均等に償却する、特例を利用して一括で償却する、のいずれかを選択することができます
取得価額全額を取得年度に一括で損金算入できます※条件があります
|
通常の減価償却 | 少額減価償却資産 | 一括償却資産 | 少額減価償却資産の特例 |
---|---|---|---|---|
対象事業者 | すべての事業者 | すべての事業者 | すべての事業者 | 青色申告法人である中小企業者等 |
対象資産 |
すべて の減価償却資産 |
10万円未満 の減価償却資産 |
20万円未満 の減価償却資産 |
10万円以上30万円未満 の減価償却資産 |
償却方法 |
普通償却 (定額法または定率法) |
即時償却 | 3年均等償却 | 即時償却 |
償却資産税 | 課税あり | 課税なし | 課税なし | 課税あり |
「少額減価償却資産の特例」の条件
いつでも誰でも無条件に受けられるわけではありません。いくつかの条件があります。概要をご紹介します。
1つ30万円未満
取得価格が30万円未満の減価償却資産です。
機械や装置、工具、器具について、1台または1個ごと、あるいは1そろいごとに、取得価格が30万円未満かどうかを判断します。
中小企業であること
- 資本金の額、または出資金の額が一億円以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
青色申告をしていることが条件となります(白色申告の方は適用されません)。
No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者
年間の合計金額
損金として算入できる少額減価償却資産は、年間で合計300万円までです。消費税は含む?含まない?
税込みで会計処理をしている課税事業者は税込みで、税抜きで処理している事業者は税抜きで判定します。消費税が免税されている事業者の場合には、税込みで30万円未満かどうかを判断することになっています。No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
どうやって申告するの?
確定申告をする際に申告することが必要です。
法人の場合は
- 購入した資産の全額を「消耗品費」などの科目で費用として計上しておく
- 確定申告書を提出する時に「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(別表16[7])」を添付して申告する
個人事業主の場合は
- 決算書の該当ページに記載した上で、明細を添付する
申告に関しては、税理士さんに相談しましょう!
今回のまとめ
30万円未満の機材を買えば「少額減価償却資産の特例」を使って、即時全額経費に計上できる!
今回ご紹介した「少額減価償却資産の特例」は、機材だけではなく仕事で使うパソコンを購入する際などにも活用できるかと思います。
- 1つ30万円未満
- 年間合計300万円まで